電気供給約款【取次】の新旧対照表

2023年2月1日より変更となる電気供給約款【取次】の変更および追加箇所の新旧対照表です。

Ⅱ 契約の申込み
6 需給契約の申込み

改定前
(1)お客さまが新たに需給契約の締結を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、インターネット、書面、電話等その他当社所定の方法によって申込みをしていただきます。

(2)当社が必要と判断する場合、契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力について、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただくことがあります。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。
改定後
(1)お客さまが新たに電気の需給契約を希望される場合は、あらかじめ本約款を承認のうえ、当社所定のインターネット等によって申込みをしていただきます。ただし、その定めによらない場合は、協議によって書面による申込みも可能といたします。

(2)当社が必要と判断する場合、契約負荷設備、契約電流、契約容量および契約電力について、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまから申し出ていただくことがあります。この場合、1年間を通じての最大の負荷を確認するため、必要に応じて使用開始希望日以降1年間の電気の使用計画を文書により申し出ていただくことがあります。

(3)動力コースの需給契約は単体申込み及び電灯契約と同時申込みができるものといたします。

(4)(2)に基づきお客さまが申し出た契約電流、契約容量および契約電力が、契約負荷設備の内容に照らして不合理である場合、または、お客さまからこれらに関する申出がない場合は、契約負荷設備の内容等を踏まえ、当社の裁量により契約電流、契約容量および契約電力を決定するものといたします。

(5)電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また、お客さまが保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。

(6)お客さまは、一般送配電事業者が託送供給等約款に定める需要者に関する事項を遵守するものとし、これを承諾していただきます。

7 需給契約の成立および契約期間

改定前
(1)需給契約は、申込みを受付け、一般送配電事業者の切替え手続きが完了した後、当社が承諾したときに成立いたします。

(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、契約種別ごとに契約種別説明書にて定めます。
ロ 契約期間満了日の15日前までに需給契約の終了または変更の申出がない場合は、当該契約期間の満了日の翌日に、契約種別ごとに定める契約期間と同期間ごと、同一条件で更新いたします。

(3)需給契約が継続される場合、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明を行う事項は、継続の需給契約期間に関する事項のみといたします。また、書面の交付については、需給契約の継続後遅滞なく、新たな契約期間、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を、電子メールの送信またはインターネット等により、お客さまにお知らせいたします。

改定後
(1)需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに、当社および一般送配電事業者の間でお客さまおよび当社との間の需給契約に対応する接続供給契約が成立することを停止条件として、当社とお客さまとの間に成立いたします。

(2)契約期間は、次によります。
イ 契約期間は、契約種別ごとに契約種別説明書にて定めます。
ロ 契約期間満了日の15日前までに需給契約の終了または変更の申出がない場合は、当該契約期間の満了日の翌日に、契約種別ごとに定める契約期間と同期間ごと、同一条件で更新いたします。
ハ 最低利用期間は14(料金の適用開始の時期)で定める料金の適用開始日以降2年後の応当日までといたします。最低利用期間内に、需給契約の消滅した場合、当社が定める期日までに解約違約金として49(手数料等)で定める額を支払っていただきます。

(3)需給契約が継続される場合、電気事業法その他の法令に基づくお客さまへの供給条件の説明を行う事項は、継続の需給契約期間に関する事項のみといたします。また、書面の交付については、需給契約の継続後遅滞なく、新たな契約期間、需給契約の成立日、供給地点特定番号ならびに当社の名称および所在地を、電子メールの送信またはインターネット等により、お客さまにお知らせいたします。

12 承諾の限界

改定前
当社は、法令、電気の供給状況、供給設備の状況、小売電気事業者の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
改定後
当社は、お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他法令、電気の需給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情を踏まえやむをえないと認めた場合には、お客さまの需給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。

別表
2 燃料費等調整額

新設
改定後
(1)各契約種別における料金につき、燃料費調整額の加減と電源調達調整費の加減からなる燃料費等調整額の加減を適用するものとし、それぞれ次の「3燃料費調整」および「4電源調達調整費」の定めに従うものといたします。

(2)N月の検針日からN+1月の起算日の前日までの期間において使用される電気の料金(以下、本項において「対象電気料金」といいます。)に適用される燃料費等調整額の加減算は、原則として、対象電気料金の請求にて相殺または合算することで行うものとします。なお、減算する燃料費等調整額の金額が対象電気料金の金額を超過する場合、当該超過分を次月の電気料金の請求から減算するものとし、その後も同様とします。

(3)当社は、(2)の定めにかかわらず、当社の裁量により、燃料費等調整額の加減算について、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、燃料費等調整額の全部または一部の加減算を分割にて行うことまたは燃料費等調整額の一部または全部を加算しないことができるものとします。ただし、燃料費等調整額の加減算を分割にて行っているお客さまの需給契約が終了する場合、需給契約が終了した日時点において料金に加減算していない燃料費等調整額の残額の合計金額については、最終の料金の請求時に一括して加減算するものとします。

3 燃料費調整

改定前
(1) 燃料費調整額の算定
ロ 燃料費調整単価は、 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価/1,000
改定後
(1) 燃料費調整額の算定
ロ 燃料費調整単価は、 契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。
燃料費調整単価 =(平均燃料価格-基準燃料価格)× (2)の基準単価/1,000 × 燃料費調整適用係数
新設
改定後
ロ 燃料費調整適用係数は以下の通りといたします。
北海道電力ネットワークエリア 1.00
東北電力ネットワークエリア 1.00
東京電力パワーグリッドエリア 1.00
中部電力パワーグリッドエリア 1.00
北陸電力送配電エリア 1.00
関西電力送配電エリア 1.00
中国電力ネットワークエリア 1.00
四国電力送配電エリア 1.00
九州電力送配電エリア 1.00


(4) 燃料費調整適用係数の見直し
当社は、 毎年1月1日、4月1日、7月1日、10月1日の年4 回、燃料費調整適用係数の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、当社が適当と判断した方法により事前にお客さまに通知することで、その内容を改定することができるものといたします。なお、改定後の燃料費調整適用係数により算定する燃料費等調整額の適用開始時期は、以下のとおりとします。
改定時期 適用開始時期
毎年1月1日時点の改定 その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年4月1日時点の改定 その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年7月1日時点の改定 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年10月1日時点の改定 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始

4 電源調達調整費

改定前
(2)電源調達調整単価の算定
電源調達調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。
A<Bの場合、電源調達調整単価(還元)=(A―B)×D
A>Cの場合、電源調達調整単価(追加)=(A―C)×D
A一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット市場取引におけるエリアプライスの3か月平均値に、1消費税および地方消費税の税率を乗じ、小数第3位を四捨五入した値(以下「JEPXエリアプライス平均値」といいます。なお、各算定期間は(4)のとおりです。)
B(5)「電源調達調整費料金表」に定める還元調整基準単価
C(5)「電源調達調整費料金表」に定める追加調整基準単価
D(5)「電源調達調整費料金表」に定める適用率
改定後
(2)電源調達調整単価の算定
電源調達調整単価は、次の算式によって算定された値といたします。 なお、 電源調達調整単価の単位は、 1銭とし、 その端数は、 小数第1位以下を四捨五入いたします。
A×α<Bの場合、電源調達調整単価(還元)=(A×α―B)×β×D
A×α>Cの場合、電源調達調整単価(追加)=(A×α―C)×β×D
A 一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するスポット市場取引におけるエリアプライスの1か月平均値に、1+消費税および地方消費税の税率を乗じ、小数第3位以下を四捨五入した値(以下「JEPXエリアプライス平均値」といいます。なお、各算定期間は(4)のとおりです。)
B (5)「電源調達調整費 料金表」に定める還元調整基準単価
C (5)「電源調達調整費 料金表」に定める追加調整基準単価
D (5)「電源調達調整費 料金表」に定める電源調達調整適用係数
α (5)「電源調達調整費 料金表」に定める調達単価係数
β (5)「電源調達調整費 料金表」に定める適用期間補正係数
改定前
(3)単価見直し
当社は、毎年4月1日10月1日の年2回、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの推移を踏まえ、(5)「電源調達調整費料金表」に定める還元調整基準単価、追加調整基準単価および適用率の見直しを行い当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。なお、改定後の還元調整基準単価、追加調整基準単価および適用率により算定する電源調達調整費の適用開始時期は、以下のとおりとします。

改定時期 適用開始時期
毎年4月1日時点の改定 その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年10月1日時点の改定 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
改定後
(3)単価等の見直し
当社は、毎年1月1、日4月1日、7月1日、10月1日の年4回、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)が公表するエリアプライスの推移を踏まえ、(5)「電源調達調整費料金表」に定める還元調整基準単価、追加調整基準単価、電源調達調整適用係数、調達単価係数および補正係数の見直しを行い、当社が必要と判断した場合は、その内容を改定することができるものといたします。なお、改定後の還元調整基準単価、追加調整基準単価、電源調達調整適用係数、調達単価係数および補正係数により算定する電源調達調整費の適用開始時期は、以下のとおりとします。

改定時期 適用開始時期
毎年1月1日時点の改定 その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年4月1日時点の改定 その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年7月1日時点の改定 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
毎年10月1日時点の改定 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間において使用される電気から適用開始
改定前
(4) 電源調達調整単価の適用

JEPXエリアプライス平均値算定期間 電源調達調整単価適用期間
毎年1月1日から3月31日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間
毎年2月1日から4月30日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間
毎年3月1日から5月31日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間
毎年4月1日から6月30日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間
毎年5月1日から7月31日までの期間 その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間
毎年6月1日から8月31日までの期間 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間
毎年7月1日から9月30日までの期間 その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間
毎年8月1日から10月31日までの期間 その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から11月30日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間
毎年10月1日から12月31日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
改定後
(4) 電源調達調整単価の適用

JEPXエリアプライス平均値算定期間 電源調達調整単価適用期間
毎年1月1日から1月31日までの期間 その年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間
毎年2月1日から2月28日までの期間(閏年となる場合は、その年の2月29日までの期間) その年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間
毎年3月1日から3月31日までの期間 その年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間
毎年4月1日から4月30日までの期間 その年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
毎年5月1日から5月31日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間
毎年6月1日から6月30日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間
毎年7月1日から7月31日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間
毎年8月1日から8月31日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間
毎年9月1日から9月30日までの期間 その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間
毎年10月1日から10月31日までの期間 その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間
毎年11月1日から11月30日までの期間 その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間
毎年12月1日から12月31日までの期間 その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間
改定前
(5) 電源調達調整費 料金表

提供エリア B 還元調整基準単価 C 追加調整基準単価 D 適用率
北海道電力ネットワークエリア 11.00円 14.30円 30%
東北電力ネットワークエリア 8.80円 12.10円 30%
東京電力パワーグリッドエリア 8.80円 12.10円 30%
中部電力パワーグリッドエリア 7.70円 11.00円 30%
北陸電力送配電エリア 7.70円 11.00円 30%
関西電力送配電エリア 7.70円 11.00円 30%
中国電力ネットワークエリア 7.70円 11.00円 30%
四国電力送配電エリア 7.70円 11.00円 30%
九州電力送配電エリア 7.15円 10.45円 30%
改定後
(5) 電源調達調整費 料金表

提供エリア B 還元調整基準単価 C 追加調整基準単価 D 電源調達調整適用係数
北海道電力ネットワークエリア 11.00円 14.30円 0.4
東北電力ネットワークエリア 8.80円 12.10円 0.4
東京電力パワーグリッドエリア 8.80円 12.10円 0.4
中部電力パワーグリッドエリア 7.70円 11.00円 0.4
北陸電力送配電エリア 7.70円 11.00円 0.4
関西電力送配電エリア 7.70円 11.00円 0.4
中国電力ネットワークエリア 7.70円 11.00円 0.4
四国電力送配電エリア 7.70円 11.00円 0.4
九州電力送配電エリア 7.15円 10.45円 0.4
新設
改定後
(5) 電源調達調整費 料金表

提供エリア α 調達単価係数 ※
1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分
北海道電力ネットワークエリア 1.22 1.24 1.22 1.21 1.22 1.21
東北電力ネットワークエリア 1.24 1.25 1.24 1.26 1.27 1.24
東京電力パワーグリッドエリア 1.20 1.22 1.22 1.26 1.23 1.21
中部電力パワーグリッドエリア 1.21 1.24 1.22 1.26 1.22 1.21
北陸電力送配電エリア 1.23 1.27 1.23 1.26 1.22 1.20
関西電力送配電エリア 1.22 1.23 1.22 1.26 1.24 1.23
中国電力ネットワークエリア 1.25 1.26 1.24 1.28 1.23 1.21
四国電力送配電エリア 1.25 1.26 1.25 1.29 1.25 1.23
九州電力送配電エリア 1.25 1.29 1.29 1.31 1.24 1.24

提供エリア α 調達単価係数 ※
7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
北海道電力ネットワークエリア 1.23 1.26 1.28 1.26 1.23 1.23
東北電力ネットワークエリア 1.30 1.26 1.30 1.28 1.25 1.25
東京電力パワーグリッドエリア 1.34 1.23 1.27 1.24 1.20 1.21
中部電力パワーグリッドエリア 1.33 1.24 1.27 1.28 1.23 1.22
北陸電力送配電エリア 1.35 1.27 1.29 1.32 1.23 1.24
関西電力送配電エリア 1.29 1.22 1.23 1.27 1.22 1.22
中国電力ネットワークエリア 1.31 1.25 1.26 1.29 1.23 1.24
四国電力送配電エリア 1.31 1.24 1.26 1.28 1.23 1.24
九州電力送配電エリア 1.29 1.28 1.32 1.31 1.24 1.27


提供エリア β 適用期間補正係数 ※
1月分 2月分 3月分 4月分 5月分 6月分
北海道電力ネットワークエリア 1.12 1.08 1.08 0.98 1.13 0.92
東北電力ネットワークエリア 1.11 1.07 1.11 1.06 1.07 0.90
東京電力パワーグリッドエリア 1.01 1.17 1.11 1.10 1.01 0.89
中部電力パワーグリッドエリア 1.09 1.14 1.09 1.00 1.10 0.86
北陸電力送配電エリア 1.05 1.13 1.21 1.01 0.98 0.87
関西電力送配電エリア 1.13 1.15 1.13 1.02 1.10 0.85
中国電力ネットワークエリア 1.06 1.14 1.14 1.05 1.03 0.84
四国電力送配電エリア 1.11 1.09 1.17 1.00 1.07 0.85
九州電力送配電エリア 1.11 1.12 1.20 0.96 1.03 0.86

提供エリア β 適用期間補正係数 ※
7月分 8月分 9月分 10月分 11月分 12月分
北海道電力ネットワークエリア 1.16 1.43 1.00 0.94 0.94 0.87
東北電力ネットワークエリア 0.98 1.11 0.99 0.94 0.89 0.89
東京電力パワーグリッドエリア 1.07 1.18 1.02 1.01 0.88 0.91
中部電力パワーグリッドエリア 1.00 1.32 1.01 1.03 0.91 0.85
北陸電力送配電エリア 1.11 1.41 0.99 0.99 0.86 0.87
関西電力送配電エリア 1.02 1.30 1.04 1.03 0.91 0.83
中国電力ネットワークエリア 1.09 1.37 1.03 1.01 0.88 0.88
四国電力送配電エリア 1.09 1.43 1.04 1.05 0.88 0.85
九州電力送配電エリア 1.10 1.26 1.10 1.08 0.90 0.85
※各表の「N月分」は、N-1月の検針日からN月の検針日の前日までの期間に使用される電気に係る電源調達調整単価の算出に適用することを示しております。