電気供給約款の新旧対照表
2022年12月1日より変更となる電気供給約款の変更および追加箇所の新旧対照表です。
2.供給約款の変更
3 定義
改定前 |
(31) 供給区域①
北海道電⼒ネットワーク株式会社、の供給区域および東北電⼒ネットワーク株式会社、東京電⼒パワーグリッド株式会社、中部電⼒パワーグリッド株式会社、北陸電⼒送配電株式会社、九州電⼒送配電株式会社の供給区域。
(32)供給区域②
四国電⼒送配電株式会社の供給区域および関⻄電⼒送配電株式会社、中国電⼒ネットワーク株式会社の供給区域。
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改定後 |
(31) 供給区域①
北海道電⼒ネットワーク株式会社、東北電⼒ネットワーク株式会社、東京電⼒パワーグリッド株式会社、中部電⼒パワーグリッド株式会社、北陸電⼒送配電株式会社、および九州電⼒送配電株式会社の供給区域をいいます。
(32)供給区域②
関⻄電⼒送配電株式会社、中国電⼒ネットワーク株式会社、および四国電⼒送配電株式会社の供給区域をいいます。
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Ⅱ 契約の申込み
7 供給契約の成立および契約期間
改定前 |
(1)契約期間は、供給開始日から1年間とし、契約の終了または変更がない場合は1年ごとに同一条件で自動更新といたします。
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改定後 |
契約期間は、供給契約が成立した日から、廃止または解約により供給契約が消滅または終了する日までといたします。
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12 承諾の限界
改定前 |
当社は、法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)、お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他やむをえない場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
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改定後 |
当社は、お客さまが本約款の内容を承諾していただけない場合、一般送配電事業者の託送供給等約款に定める事項にご協力いただけない場合、その他法令、電気の供給状況、当社の供給力確保状況、料金その他の債務の支払状況(既に終了しているものを含む当社とお客さまとの他の契約の料金その他の支払債務を支払期日を経過してなお支払われない場合を含みます。)その他の事情を踏まえやむをえないと認めた場合には、お客さまの供給契約の申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
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Ⅲ 契約種別および料金
13 従量電灯
改定前 |
ニ 料金
料金は重要事項説明書に定める通りといたします。
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改定後 |
ニ 料金
料金は、基本料金または最低料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金、および燃料費調整額の加減算の合計とし、料金に関する事項の詳細は、契約のお知らせおよび、重要事項説明書に定める通りといたします。
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14 低圧電力
改定後 |
ニ 料金
料金は、基本料金または最低料金、電力量料金、再生可能エネルギー発電促進賦課金、および燃料費調整額の加減算の合計とし、料金に関する事項の詳細は、契約のお知らせおよび、重要事項説明書に定める通りといたします。
※14条の ニ 新設に伴い以下条数を繰り下げ。
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Ⅳ 料金の算定および支払い
16 検針日
改定前 |
検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
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改定後 |
本約款附則第3条が適用される場合、検針日は、次により、一般送配電事業者が実際に検針を行なった日または検針を行なったものとされる日といたします。
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17 料金の算定期間
改定前 |
(1)料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいいます。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
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改定後 |
料金の算定期間は、前月の計量日(当社があらかじめお客さまにお知らせする電力量が記録型計量器に記録される日をいい、本約款附則第3条が適用される場合検針日をいいます。以下同じ。)から当月の計量日の前日までの期間(以下「計量期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または供給契約が終了した場合の料金の算定期間は、供給開始日から直後の計量日の前日までの期間または直前の計量日から終了日の前日までの期間といたします。
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18 使用電力量の計量
改定前 |
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、検針日における電力量計の読み(需給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の検針日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
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改定後 |
(1) 使用電力量の計量は、一般送配電事業者が設置する記録型計量器によるものとし、料金の算定期間における使用電力量は、次の場合ならびに⑸および⑹の場合を除き、計量日における電力量計の読み(供給契約が消滅した場合は、原則として消滅日における電力量計の読みといたします。)と前回の計量日における電力量計の読み(電気の供給を開始した場合は、原則として開始日における電力量計の読みといたします。)の差引きにより算定(乗率を有する電力量計の場合は、乗率倍するものといたします。)いたします。
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21 料金の支払義務および支払期日
改定前 |
イ 検針日といたします。ただし、16(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、16(検針日)(6)の場合の料金または
18(使用電力量の計量)(1)イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、18(使用電力量の計量)(4)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、18(使用電力量の計量)(5)の場合は、そのお客さまの属する検針区域の検針日または契約使用開始日およびその各月の応当日といたします。
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改定後 |
イ 計量日といたします。ただし、16(検針日)(5)の場合の料金については実際に検針を行なった日とし、16(検針日)(6)の場合の料金または18(使用電力量の計量)(1)イもしくはニにより精算する場合の精算額については次回の検針日とし、また、18(使用電力量の計量)(6)又は(7)の場合は、料金の算定期間の使用電力量が協議によって定められた日といたします。なお、18(使用電力量の計量)(5)の場合は、取付後の計量器の計量日といたします。
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22 料金その他の支払方法
改定前 |
(5)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
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改定後 |
(5)当社は、(1)にかかわらず、当社が指定した債権管理回収業に関する特別措置法にもとづく許可を取得した債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます。)が指定した金融機関等を通じて、債権回収会社が指定した様式により、料金を払い込みにより支払っていただくことがあります。この場合、(3)にかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関等に払い込まれたときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
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30 供給停止期間中の料金
改定前 |
28(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を
20(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。ただし、関西電力送配電株式会社・中国電力ネットワーク株式会社・四国電力送配電株式会社の供給区域内の従量電灯Aのお客さまについては、停止期間中の料金を申し受けません。
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改定後 |
28(供給の停止)によって電気の供給が停止された場合には、その停止期間中については、まったく電気を使用しない場合の月額料金を20(日割計算)により日割計算をして、料金を算定いたします。ただし、供給区域②内の従量電灯Aのお客さまについては、停止期間中の料金を申し受けません。
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40の2 当社からの中途解約
改定後 |
当社は、解約希望日の3ヶ月前までに当社が適当と判断した方法(関係法令等において許容される方法とし、書面を含みますがこれに限りません。)による意思表示を行うことにより、お客さまとの供給契約を解約できるものとします。
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附則
1 本約款の実施期日
改定前 |
本約款は、2022年3月3日から実施いたします。
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改定後 |
本約款は、2022年12月1日から実施いたします。
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4 消費税等相当額の税率に関する経過措置
改定前 |
本約款〔2022年3月3日改定版〕 10パーセント
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改定後 |
本約款〔2022年12月1日改定版〕 10パーセント
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5 日割計算の基本算式
改定後 |
(5)供給停止期間中の料金の日割計算を行う場合は、(1)イの日割計算対象日数は、停止期間中の日数といたします。この場合、停止期間中の日数には、電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日は含みません。また、停止日に電気の供給を再開する場合は、その日は停止期間中の日数には含みません。
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別表
6 燃料費調整
改定前 |
各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が、供給区域ごとに以下(1)ロに定める基準値X
を下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引くものとし、 (1)イによって算定された平均燃料価格が、供給区域ごとに以下(1)ロに定める基準値X
を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えるものといたします。
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改定後 |
各契約種別における料金につき、以下(1)イによって算定された平均燃料価格が、供給区域ごとに以下(1)ロに定める基準値X
を下回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を第13条のニおよび第14条のニの料金から差し引くものとし、
(1)イによって算定された平均燃料価格が、供給区域ごとに以下(1)ロに定める基準値X
を上回る場合は、以下(1)ニによって算定された燃料費調整額を第13条のニおよび第14条のニの料金に加えるものといたします。
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ロ 燃料費調整単価
改定前 |
燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、0.01 円とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
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改定後 |
燃料費調整単価は、消費税等相当額を含む金額とし、契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位は、1銭とし、その端数は、小数点以下第1
位で四捨五入いたします。
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ニ 燃料費調整額
改定前 |
燃料費調整額は、その1月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯Aの場合は、最低料金の燃料費調整額は、最低料金に適用される電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定し、電力量料金の燃料費調整額は、その1月の使用電力量から最低料金に適用される電力量を差し引いたものに、ロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
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改定後 |
燃料費調整額は、その1月の使用電力量に(1)ロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯Aの場合は、最低料金適用電力量までは、(2)に定める最低料金に適用される燃料費調整単価とします。なお、最低料金適用電力量は、供給区域ごとに以下表の定めのとおりとします。
供給区域 |
最低料金適用電力量 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 |
1契約につき最初の15キロワット時まで |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
1契約につき最初の15キロワット時まで |
四国電力送配電株式会社の供給区域 |
1契約につき最初の11キロワット時まで |
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(3) 燃料費調整額の追加調整
改定前 |
燃料費調整額の追加調整は、一般社団法人日本卸電力取引所のスポット市場取引における、毎月1日からその月の末日までの期間に係る供給区域のエリアプライス平均値に基づいて、算定値を適用いたします。
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改定後 |
当社は、6(燃料費調整)(1)および(2)の定めに従い算出した燃料費調整額に対し、(3)イにより算定した平均市場価格に応じて、(3)ホに基づき算出する燃料費調整額の追加調整額の加減算(詳細は下表のとおりとします。)を行います。
平均市場価格 |
燃調費調整額の追加調整額の加減算について |
A.「還元基準値A※」未満の場合 |
(3)ホの燃調費調整額の追加調整額を、燃料費調整額から減算します。
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B.「追加請求基準値B※」を超える場合 |
(3)ホの燃調費調整額の追加調整額を、燃料費調整額に加算します。 |
C.上記AB以外の場合 |
加減算は行いません。
(燃調費調整額の追加調整額は0円とします。) |
※還元基準値A、追加請求基準値Bは、供給区域ごとに(3)ニのとおりとします。
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イ 平均市場価格の算定
改定後 |
平均市場価格は、一般社団法人日本卸電力取引所(以下「JEPX」といいます。)が公表するスポット取引(「一般社団法人日本卸電力取引所
取引規程」に定める翌日取引をいいます。)における各平均市場価格算定期間((3)ハにて定めます。)中のエリアプライス(適用するエリアプライスは(3)ヘのとおりとします。)の合計を当該算定期間中における商品の数により除した値に1.20(以下「調達単価係数」といいます。)を乗じた値とし、供給区域ごとに算定いたします。なお、平均市場価格には、消費税等相当額を含まず、平均市場価格の単位は、1キロワット時当たり1
銭とし、その端数は、小数点以下第1
位で四捨五入いたします。また、当社は、調達単価係数を変更する場合がございます。この場合、当社は、当社が適当と判断した方法により通知いたします。
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ロ 燃料費調整額の追加調整単価
改定後 |
供給区域に応じた1 キロワット時当たりの燃料費調整額の追加調整単価(以下「追加調整単価」といいます。)は、供給区域ごとの1
キロワット時当たりの平均市場価格によって以下のとおりといたします。なお、追加調整単価の算定における消費税率とは、消費税および地方消費税に係る標準税率をいいます。
平均市場価格 |
追加調整単価(税込)の算定式 |
A.「還元基準値A※」未満の場合 |
(還元基準値A-平均市場価格)×(1+消費税率) |
B. 「追加請求基準値B※」を超える場合 |
(平均市場価格-追加請求基準値B※)×(1+消費税率) |
C.上記AB以外の場合 |
― |
※還元基準値A、追加請求基準値Bは、供給区域ごとに(3)ニのとおりとします。
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ハ 追加調整単価の適用
改定前 |
<追加調整の適用>
追加調整の算定期間のJEPXエリアプライス平均値によって算定された追加調整の算定値は、その追加調整の算定期間に対応する追加調整の適用期間に使用される電気に適用いたします。追加調整の算定期間に対応する追加調整の適用期間は、次のとおりといたします。
追加調整の算定期間 |
追加調整の適用期間 |
毎年1月1日から3月31日までの期間 |
その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 |
毎年2月1日から4月30日までの期間 |
その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 |
毎年3月1日から5月31日までの期間 |
その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 |
毎年4月1日から6月30日までの期間 |
その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 |
毎年5月1日から7月31日までの期間 |
その年の9月の検針日から10月の検針日の前日までの期間 |
毎年6月1日から8月31日までの期間 |
その年の10月の検針日から11月の検針日の前日までの期間 |
毎年7月1日から9月30日までの期間 |
その年の11月の検針日から12月の検針日の前日までの期間 |
毎年8月1日から10月31日までの期間 |
その年の12月の検針日から翌年の1月の検針日の前日までの期間 |
毎年9月1日から11月30日までの期間 |
翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 |
毎年10月1日から12月31日までの期間 |
翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1日から翌年の1月31日までの期間 |
翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 |
毎年12月1日から翌年の2月28日までの期間(翌年が閏年となる場合は、翌年の2月29日までの期間) |
翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間 |
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改定後 |
ハ 追加調整単価の適用
(3)ロにより算定した追加調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する追加調整単価の適用期間に使用される電気に適用いたします。平均市場価格の算定期間に対応する追加調整単価の適用期間は、次のとおりといたします。
平均市場価格算定期間 |
追加調整単価の適用期間 |
毎年1月1日から1月31日までの期間 |
その年の1月の計量日から2月の計量日の前日までの期間 |
毎年2月1日から2月28日(閏年の場合は2月29日)までの期間 |
その年の2月の計量日から3月の計量日の前日までの期間 |
毎年3月1日から3月31日までの期間 |
その年の3月の計量日から4月の計量日の前日までの期間 |
毎年4月1日から4月30日までの期間 |
その年の4月の計量日から5月の計量日の前日までの期間 |
毎年5月1日から5月31日までの期間 |
その年の5月の計量日から6月の計量日の前日までの期間 |
毎年6月1日から6月30日までの期間 |
その年の6月の計量日から7月の計量日の前日までの期間 |
毎年7月1日から7月31日までの期間 |
その年の7月の計量日から8月の計量日の前日までの期間 |
毎年8月1日から8月31日までの期間 |
その年の8月の計量日から9月の計量日の前日までの期間 |
毎年9月1日から9月30日までの期間 |
その年の9月の計量日から10月の計量日の前日までの期間 |
毎年10月1日から10月31日までの期間 |
その年の10月の計量日から11月の計量日の前日までの期間 |
毎年11月1日から11月30日までの期間 |
その年の11月の計量日から12月の計量日の前日までの期間 |
毎年12月1日から12月31日までの期間 |
その年の12月の計量日から翌年の1月の計量日の前日までの期間 |
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二 還元基準値Aおよび追加請求基準値B
改定後 |
当社は、供給区域ごとに下表のとおり還元基準値Aおよび追加請求基準値Bを定めます。
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改定前 |
供給区域 |
エリアプライス平均値 |
算定式 |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
10.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-10.0)×使用電力量(kWh) |
13.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-13.0)×使用電力量(kWh) |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
8.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-8.0)×使用電力量(kWh) |
11.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-11.0)×使用電力量(kWh) |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 |
8.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-8.0)×使用電力量(kWh) |
11.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-11.0)×使用電力量(kWh) |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 |
7.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-7.0)×使用電力量(kWh) |
10.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-10.0)×使用電力量(kWh) |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 |
7.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-7.0)×使用電力量(kWh) |
10.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-10.0)×使用電力量(kWh) |
関西電力送配電株式会社の供給区域 |
7.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-7.0)×使用電力量(kWh) |
10.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-10.0)×使用電力量(kWh) |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
7.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-7.0)×使用電力量(kWh) |
10.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-10.0)×使用電力量(kWh) |
四国電力送配電株式会社の供給区域 |
7.0円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-7.0)×使用電力量(kWh) |
10.0円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-10.0)×使用電力量(kWh) |
九州電力送配電株式会社の供給区域 |
6.5円以下の場合 |
(エリアプライス平均値-6.5)×使用電力量(kWh) |
9.5円以上の場合 |
(エリアプライス平均値-9.5)×使用電力量(kWh) |
※追加調整の端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
※エリアプライス平均値の基準は変更する場合がございます。その場合、当社が適正と判断する方法により通知いたします。
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改定後 |
供給区域 |
還元基準値A |
追加請求基準値B |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
8.00円 |
11.00円 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
8.00円 |
11.00円 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 |
8.00円 |
11.00円 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 |
7.00円 |
10.00円 |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 |
7.00円 |
10.00円 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 |
7.00円 |
10.00円 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
7.00円 |
10.00円 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 |
7.00円 |
10.00円 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 |
6.50円 |
9.50円 |
※還元基準値Aおよび追加請求基準値Bは1キロワット当たりの金額とします。
※当社は、還元基準値Aおよび追加請求基準値Bのいずれか、もしくはその両方を変更する場合がございます。その場合、当社が適当と判断した方法により通知いたします。
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ホ 燃調費調整額の追加調整額
改定後 |
燃料費調整額の追加調整額は、その1月の使用電力量に対し(3)ロにより算定した追加調整単価を適用して算定いたします。ただし、従量電灯Aの場合で、かつその1月の使用電力量が(1)ニにて定める供給区域ごとの最低料金適用電力量以下の場合における燃料費調整額の追加調整額は、その1月の使用電力量を15キロワット時(ただし、四国電力送配電株式会社の供給区域の場合は11キロワット時)として算定します。
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へ エリアプライスの適用
改定後 |
供給区域に応じて適用するエリアプライスは、JEPX が公表する値とし、次のとおりといたします。
供給区域 |
適用するエリアプライスの名称 |
北海道電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
エリアプライス北海道 |
東北電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
エリアプライス東北 |
東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域 |
エリアプライス東京 |
中部電力パワーグリッド株式会社の供給区域 |
エリアプライス中部 |
北陸電力送配電株式会社の供給区域 |
エリアプライス北陸 |
関西電力送配電株式会社の供給区域 |
エリアプライス関西 |
中国電力ネットワーク株式会社の供給区域 |
エリアプライス中国 |
四国電力送配電株式会社の供給区域 |
エリアプライス四国 |
九州電力送配電株式会社の供給区域 |
エリアプライス九州 |
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ト 燃料費調整額の追加調整額に対する個別の対応
改定後 |
当社は、(3)ホの定めにかかわらず、当社の裁量により、燃料費調整額の追加調整額について、事前にお客さまに当社が適当と判断した方法にてその内容を通知することで、以下対応を行うことができるものとします。
(イ) 燃料費調整額の追加調整額の一部または全部について燃料費調整額に加算しないこと
(ロ) 燃料費調整額の追加調整額の一部または全部について分割にて燃料費調整額に加減算すること
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チ 供給契約が終了した場合における燃料費調整額の追加調整額の取扱い
改定後 |
供給契約が終了する場合、当社は、供給契約が終了した日時点において料金に加減算していない燃料費調整額の追加調整額((3)ト(ロ)によるものに限ります。)の合計金額(以下「未履行追加調整費額」といいます。)を、(3)ホ及びトの定めにかかわらず、最終の料金請求時に一括して加減算いたします。なお、未履行追加調整費額を減算する場合で、かつ未履行追加調整費額が最終の料金金額を超過した場合、当社は以下の方法により当該超過額の清算を行います。
(イ) 別途当社が定める時期までに、当社が定める方法にてお客さまに返金いたします。
(ロ)
当社は、お客さまの責めに帰すべき事由により(3)チ(イ)の返還が行うことができない場合、お客さまに対して当社が適当と判断した方法にて通知することで是正(是正にかかる通知を以下「是正通知」といいます。)を求めるものとします。なお、当社がお客さまに対して是正通知を発送または送信後6
ヶ月以内にお客さまがこれを是正しない場合(お客さまの責めに帰すべき事由により、当該是正通知がお客さまに到達しなかった場合を含みます。)には、当該期間が経過した時点をもってお客さまの当社に対する未履行追加調整費額の返還請求権は消滅するものとし、お客さまは予めこれに同意するものとします。
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電気やガスに関する、
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